COORCE & PRICE
改正道路交通法により、
受験資格が緩和!
19歳以上かつ普通免許等保有1年以上で大型免許、中型免許、二種免許が取れる!
令和4年5月13日から「受験資格特例教習」を修了することで、大型免許・中型免許・二種免許が、19歳以上かつ、普通免許等の運転経験期間が1年以上であれば受験可能となりました。
受験資格特例教習を受講することにより、大型免許や二種免許等の取得に必要な受験資格要件を引き下げることができます。
課程には、「年齢課程」「経験課程」「年齢+経験課程」の3種類があります。
教習課程 | 規定時限数 | |
---|---|---|
技能 | 学科 | |
年齢・経験課程 | 31 | 5 |
経験課程 | 27 | 2 |
年齢課程 | 4 | 3 |
年齢・経験で培われる自己制御能力、危険予測・回避能力を養成するため、
学科及び技能教習を受ける必要があります。
受験資格特例講習を修了して、大型免許等を取得した方が本来の受験資格条件である年齢(大型免許及び第二種免許は21歳、中型免許は20歳)に達するまでの期間(若年運転者期間)中に違反をして一定の基準に達した場合には「若年運転者講習」を受講する必要がありますのでご注意ください。
また、若年運転者講習を正当な理由なく受講しない場合、また、受講後も若年運転者期間が経過するまでの間に違反そして再度基準に達した場合は、受験資格特例教習を受けて取得した運転免許は取り消されます。
なお、違反については、受験資格特例教習を受けて取得した免許にかかる車両の運転に限定されず、あらゆる自動車運転中の違反が対象となりますのでご注意ください。